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お知らせ詳細

2021年1月15日 金曜日

ほっとわーくNEWS

大雪により居住する建物の被害はございませんか?

会員様が日常的に居住している建物が雪等の自然災害により被害があった場合【住宅災害見舞金】の給付対象になる場合がございます。

「対象者が日常的に居住している部分」が対象となるため建物本体に含まれない構造物は対象になりません。

【対象となる構造物】
屋根(アンテナ含む)、天井、外壁、内壁、柱、健具(ドア・戸・窓・障子・ふすま等)、床、階段、風呂、トイレ、基礎
雨戸、戸袋、雨樋、破風、軒天、外壁に固定された構造物(テラス、ベランダ、カーポート、給湯器、室外機等)

今冬の大雪により実際被害があったと何件かご連絡頂いております。
心当たりのある会員様は給付対象か確認致しますので一度横手市勤労者互助会事務局までご連絡下さい。

※必要書類※
共済給付金支払請求書住宅災害等共済金請求書・修理業者による見積書(雪の被害と記載があるもの)
・罹災証明書なければ被災写真(損害箇所が映ったもの)

太字部分はパソコンからも印刷可能です。住宅災害等共済金請求書原本でのご提出をお願い致します。
☆下の用紙の画像をクリックして頂くと印刷ページにとびます☆

         【共済給付金支払請求書】




         住宅災害等共済金請求書(原本)】