全福センター
文字の大きさ
  • 標準
  • 拡大

お知らせ詳細

2021年1月19日 火曜日

ほっとわーくNEWS

雪害について会員の皆様へ

大雪により居住する建物に被害があった場合修理業者の見積書が必要になります。
修理をするのは雪解け後になる会員様もいらっしゃるかと思います。
雪害の被害が発生した会員様は実際修理を行う時に見積もり書に必ず雪の被害によりと修理業者様に記載して頂くようお願い致します。

例 令和3年1月10日の大雪により  窓ガラス破損  
  令和3年1月20日の吹雪により  屋根破損    
※太字部分のように修理の原因が自然災害とわかるように見積書に記載してもらう

雪害以外にも火災、、地震、落雷、風害、暴風雨などの被害も住宅災害見舞金の対象となりますので被害があった会員様は
ご連絡下さい。

事由発生から3年間は給付対象期間となりますので申請忘れのないよう今一度ご確認をお願い致します。