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横手市勤労者互助会規約

第1章 総 則

(目 的)
第1条 横手市内の小規模事業所、商店等に勤務する従業員の福利厚生の増進を目的とする。
(名 称)
第2条 この会は、横手市勤労者互助会(以下「会」という)という。
(会の事務所)
第3条 会の事務所は、横手市役所商工労働課内(平鹿地域振興局)に置く。

第2章 事 業

(会の事業)
第4条 会員の福祉の増進を図るため次の事業を行なう。
(1)共済事業
(2)福祉資金の貸付事業
(3)その他、会の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第5条 会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第3章 会員及び会費

(会 員)
第6条 会員は横手市内の小規模事業所、商店等の勤労者及び事業主(以下「勤労  者等」という。)のうち入会を希望するもの及び会長が特に認めたもの。ただし、勤労者等のうち会長が適当でないと認めた者は除く。
第6条の2 次の各号に該当する場合は、会員の資格を喪失する。
(1)第6条の会員の基準に該当しなくなったとき。
(2)会費を3ケ月滞納したとき。ただし、会長が特に認めた場合を除く。
(脱 会)
第7条 この会から脱会しようとする者は、会長に脱会届を提出し、その承諾を得なければならない。
(会員資格の継続)
第8条 会員が事業所を退職したときは、その資格を失うが、会員が継続を希望するときは、その資格を認めるものとする。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の1に該当したときは、理事会の議決によって除名することができる。
(1)会の事業を妨げる行為をしたとき
(2)会が行なう貸付及び共済事業の適用について虚偽の申請をしたとき
(3)会の規約に反し、または会の信用を失わせるような行為をしたとき
(会 費)
第10条 会費とは、年会費、共済掛金という。
2 会員は、1,000円の年会費を負担するものとする。ただし、引き続き契約を継続する者は毎年4月1日をもって納入し、年度途中において加入するものは加入時において支払うものとする。
3 会員は、第4条第1項第1号で定める共済事業の共済掛金として月額1,000円を負担するものとする。ただし、71歳以上の会員は、800円を負担するものとする。
4 継続して加入する場合で当該年度71歳に達する会員の掛金は、次年度から800円とする。
5 共済給付に関する事項は、別表1に定める。
6 給付申請する時は該当月分までの掛金は完納しているものとする。

第4章 機 関

(機 関)
第11条 この会に次の機関を置く
(1)評議員会
(2)理事会
(3)監事会
(4)地域推進委員会
(5)女性部会
(評議員会)
第12条 評議員は、1事業所会員20名以内につき1名を選出し、20名増すごとに1名ずつ増員する。
2 評議員会は、評議員をもって構成し、毎年4月に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、臨時評議員会を開催することができる。
3 評議員会は、評議員の過半数の出席(委任状は出席とみなす)により成立<し、議事は出席者の過半数により決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 評議員会の議長は、その都度評議員の互選によって選出する。
(評議員の議決事項)
第13条 評議員会は、次に揚げる事項を議決する。
(1)会の規約改正に関すること。
(2)規約の制定及び改廃に関すること。
(3)事業計画の決定に関すること。
(4)予算の決定、決算の認定に関すること。
(5)会員の福利厚生事業に関すること。
(6)その他、評議員会で指定する事項。
第14条 理事会は、会長・副会長及び理事で構成し、評議員会の議決の範囲内において事業を執行する。
2 理事会は、会長が招集し、議長は副会長が行なう。
3 理事会は、構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5章 役 員

(役 員)
第15条 本会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 2名
(3)理事  若干名
(4)監事  2名
(5)地域推進委員 若干名
(6)女性部役員 若干名
(役員の選出)
第16条 会長は横手市副市長、副会長2名、及び、常務理事、理事、監事は、評議員会で選出する。
2 常務理事は、市職員から選出し、会の事務を執行、総括する。
(会長及び副会長)
第17条 会長は、本会を代表して会務を掌理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(監 事)
第17条の2 監事は監査会において会の業務(事業をいう。)及び会計を監査する。
(地域推進委員)
第17条の3 地域推進委員は、市内の地域より選出し、地域会員相互の連絡協調を図る。
(女性部)
第17条の4 女性部は、女性会員で構成し、社会福祉活動や奉仕活動等を通じて会の発展を図る。
(任 期)
第17条の5 評議員及び役員の任期は2年として再選を妨げない。ただし、補欠役員及び補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談役)
第17条の6 本会に相談役をおく。
2 相談役は横手市長とする。
(顧 問)
第17条の7 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は理事会に諮り、会長が委嘱する。

第6章 その他

(委 任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
(事務局)
第19条 会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、その他必要な職員を置く。
3 職員は会長が任免する。
4 職員の給与は、会長が別に定めるものに基づき支払うものとする。
(事務管理)
第20条 会は勤労者生活資金貸付台帳、その他必要な帳簿を備え、常に責任の所在並びに業務の実施状況を明確にしておくものとする。
(事務の決裁)
第20条の2 会長の権限に属する事務を迅速に処理し、かつ事務能率の向上を期し、内部的責任の範囲を明らかにするため、「横手市役所事務決裁規程」課長等共通専決事項に準じ、常務理事が会長に代わって専決することができる。
(資産の構成)
第21条 会の業務遂行のため必要な資金は、補助金、会費並びに事業または資金から生ずる収入及び寄付金をもってあてる。
2 前項の資金の管理運用は、理事会の議決に従い常務理事があたる。
附 則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正前の横手市勤労者互助会規約の規程に基づき、その職にある役員は昭和51年度中その職務を執行する。
附 則
この規約は、昭和57年4月1日より施行する。ただし第7条については昭和58年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、昭和58年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、昭和59年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、昭和60年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、昭和61年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成5年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成6年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成7年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成11年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成12年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成15年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成18年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成19年5月22日より施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成22年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成25年6月7日より施行する。
附 則
この規約は、平成29年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、平成30年4月1日より施行する。
附 則
この規約は、令和元年6月8日より施行する。

共 済 給 付 内 容

掛   金

共 済 事 由

1,000円 (71歳未満)
800円 (71歳以上)
死亡 本人 疾病による死亡

500,000円 (71歳未満)
250,000円 (71歳以上)
不慮の事故死亡 750,000円 (71歳未満)
750,000円 (71歳以上)
交通事故死 1,250,000円 (71歳未満)
1,250,000円 (71歳以上)
本人の 配偶者 100,000円
50,000円
親・義親 20,000円
障害見舞金 重度障害見舞金 500,000円 (71歳未満)
250,000円 (71歳以上)
不慮の事故等
(1級~14級)
最高750,000円 (71歳未満)
最高750,000円 (71歳以上)
交通事故
(1級~14級)
最高1,250,000円 (71歳未満)
最高1,250,000円 (71歳以上)
住宅災害見舞金 火災等 最高500,000円
自然災害等 最高150,000円
同居親族の死亡 30,000円
傷病休業見舞金 休業   14日以上 15,000円
 〃   30日以上 35,000円
 〃   60日以上 55,000円
 〃   90日以上 75,000円
 〃   120日以上 95,000円
結   婚 30,000円
出   生 20,000円
就学(小学校 中学校 高校 大学) 10,000円
還暦祝い(満60歳) 20,000円
古希祝い(満69歳) 20,000円

注)「疾病」にも「不慮の事故」にも該当しない範囲

死亡原因として 嚥下障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気管閉そくまたは窒息」
飢餓、渇き、自然死(老衰)等
不慮の事故の免責事由として 故意または重大な過失(自殺含む)
法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
酒に酔った状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間